(1)制度の概要
同一世帯内で医療保険及び介護保険の両制度ともに自己負担額が高額になった場合、両制度の月額の限度額を適用した上で、両方の自己負担額を年間で合算し、次の表の限度額(年額)を超えたときは、申請により、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。 なお、初年度である平成21年度は平成20年8月〜平成21年7月までの12ヶ月間、又は平成20年4月〜平成21年7月までの16ヶ月間(次の表の( )内の数字)で償還額が多くなる方を支給します。
○限度額(年額)
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70歳〜74歳 |
70歳未満 |
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現役並所得者 ※1 |
67万円 (89万円) |
― |
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上位所得者 ※2 |
― |
126万円 (168万円) |
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一般 |
56万円 (75万円) |
67万円 (89万円) |
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低所得者 |
(2) ※3 |
31万円 (41万円) |
34万円 (45万円) |
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(1) ※4 |
19万円 (25万円) |
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※1 市・県民税の課税所得が145万円以上の方
※2 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
※3 国保加入者の世帯員全員が市民税非課税である方
※4 国保加入者の世帯員全員が市民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
○原則として、毎年8月1日から7月31日までの費用について自己負担額を計算します。
○ただし、医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが零である場合及び、支給基準額500円以下は支給しません。
《 自己負担限度額の計算について 》
1.同一世帯でも国保、社会保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
2.70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。
3.所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
(2)申請に必要なもの
ア.国民健康保険証
イ.介護保険証
ウ.世帯主名義及び介護受給者それぞれの預金通帳
エ.印かん(認め印で結構です)
オ.自己負担額証明書(計算期間に転入や医療保険の変更があった場合)
※2年間で時効になりますので、申請はお早めに
(3) 提出先
市役所1階医療保険課給付係窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
庁舎・支所等
http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/shisetsu_map/01_cityhall/index.html
保健福祉部 医療保険課 給付係
TEL:0956-24-1111 内線2133〜2137
FAX:0956-25-9671
○佐世保市役所本庁の開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
○その他の施設の開庁時間は施設案内マップをご確認ください。
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