<セーフティネット保証制度の概要>
この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
第1号:連鎖倒産防止
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号:突発的災害(事故等)
第4号:突発的災害(自然災害等)
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
(イ)売上の減少(前年比5%減)、(ロ)原油高騰の影響を受けている、(ハ)東北地方太平洋沖地震の影響を受けている、(ニ)円高による影響を受けている
第6号:取引金融機関の破たん
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
<認定申請受付窓口>
佐世保市役所 10階 産業振興課
セーフティネット保証を受けるには、佐世保市が発行する認定申請書が必要となります。
主たる事業所が佐世保市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が佐世保市内にある法人は、佐世保市役所10階産業振興課にて認定申請書を発行します。
<認定申請に必要な書類等>
下記「ダウンロード」において、該当する文書をご確認ください。該当する文書がない場合は、佐世保市役所産業振興課へお電話をお願いします。
佐世保市役所産業振興課 TEL:0956−24−1111(内線)3001〜3004
セーフティネット保証を受けるまでのながれ
農水商工部 産業振興課
TEL:0956-24-1111
○佐世保市役所本庁の開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
○その他の施設の開庁時間は施設案内マップをご確認ください。
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