(1) 制度の概要
国民健康保険加入者(70歳未満)が医療機関に入院された場合、医療機関窓口に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分(所得により、上位・一般・市民税非課税に分かれます。)に応じた限度額までを、また、市民税非課税世帯の方は食事代についても減額された額での支払いですむ制度です。
なお、当制度を利用するにあたっては、認定の申請が必要です。
また、入院にかかる医療費の「限度額適用」の認定は、平成19年4月以降の入院から適用されます(平成19年4月制度改正による適用のため)。市民税非課税世帯の方の食事代は、平成19年3月以前の入院も適用されます。
(2) 申請対象者
佐世保市の国民健康保険に加入している70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
ただし、国民健康保険税に未納がある世帯の方は認定されない場合があります。納付につきましては、保険料課収納係へご相談ください。
(3) 認定証の種類
70歳未満の課税世帯(上位・一般) → 限度額適用認定証(入院にかかる医療費)
70歳未満の非課税世帯(低所得) → 限度額適用・標準負担額減額認定証(入院にかかる医療費と食事代)
もしくは標準負担額減額認定証(食事代のみ)
※認定証には、国民健康保険世帯の所得状況に応じて次のとおり適用区分が印字されています。
(4) 適用区分、自己負担限度額及び1食あたりの食事代
|
適用区分 ※1 |
自 己 負 担 限 度 額 |
入院時の食事代 (1食あたり) |
|
|
3回目まで |
4回目以降 ※2 |
||
|
A (上位) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
260円 |
|
B (一般) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
|
C (非課税) |
35,400円 |
24,600円 |
210円 |
|
160円 ※3 |
|||
※1 「A」とは、国保税算定基礎となる基礎控除後の総所得が600万円を超える世帯
「B」とは、総所得が600万円以下で、市民税課税世帯
「C」とは、市民税非課税世帯
※2 同じ世帯で3回目までの自己負担限度額を、過去1年間に4回以上支払った場合
※3 過去1年間の入院日数が91日以上で、長期認定を受けた場合
例えば、「C」の適用区分の方で医療費が90万円かかった場合
●「C」の適用区分(3回以内)なので、自己負担金は35,400円
●保険診療分は、900,000円×3割=270,000円
(改正前) (改正後)
平成19年3月入院までは、医療機関窓口に 平成19年4月入院からは、医療機関窓口に
保険証を提示すると・・・ 保険証と「限度額適用認定証」を提示すると・・・
保健福祉部 医療保険課 給付係
TEL:0956-24-1111 内線2133〜2137
FAX:0956-25-9671
○佐世保市役所本庁の開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
○その他の施設の開庁時間は施設案内マップをご確認ください。
Copyright(C) 2008 Sasebo City office. All Rights Reserved.