国民健康保険限度額適用及び標準負担額減額認定証の交付申請(70歳未満の方)

(1) 制度の概要
  国民健康保険加入者(70歳未満)が医療機関に入院された場合医療機関窓口に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分(所得により、上位・一般・市民税非課税に分かれます。)に応じた限度額までを、また、市民税非課税世帯の方は食事代についても減額された額での支払いですむ制度です。
 なお、当制度を利用するにあたっては、認定の申請が必要です。
 また、入院にかかる医療費の「限度額適用」の認定は、平成19年4月以降の入院から適用されます(平成19年4月制度改正による適用のため)。市民税非課税世帯の方の食事代は、平成19年3月以前の入院も適用されます。

(2) 申請対象者
  佐世保市の国民健康保険に加入している70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
  ただし、国民健康保険税に未納がある世帯の方は認定されない場合があります。納付につきましては、保険料課収納係へご相談ください。

(3) 認定証の種類
  
70歳未満の課税世帯(上位・一般) → 限度額適用認定証(入院にかかる医療費)
  70歳未満の非課税世帯(低所得) → 限度額適用・標準負担額減額認定証(入院にかかる医療費と食事代)
                             もしくは
標準負担額減額認定証(食事代のみ)
 ※認定証には、国民健康保険世帯の所得状況に応じて次のとおり適用区分が印字されています。

(4) 適用区分、自己負担限度額及び1食あたりの食事代

適用区分 ※1

自 己 負 担 限 度 額

入院時の食事代

(1食あたり)

3回目まで

4回目以降 ※2

A

(上位)

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

83,400円

260円

B

(一般)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

C

(非課税)

35,400円

24,600円

210円

160円 ※3

※1 「A」とは、国保税算定基礎となる基礎控除後の総所得が600万円を超える世帯 

   「B」とは、総所得が600万円以下で、市民税課税世帯

   「C」とは、市民税非課税世帯

※2 同じ世帯で3回目までの自己負担限度額を、過去1年間に4回以上支払った場合

※3 過去1年間の入院日数が91日以上で、長期認定を受けた場合

 
(5) 認定証の有効期限
  
有効期限は7月31日まで(最大1年間)となっています。(毎年更新の手続きが必要です。)

(6) 申請書を提出する時期
 ・随時受け付けています。即日交付ではありませんので、ご入院中または入院予定の方はお早めにご申請ください。また、市民税非課税世帯の方で、入院日数が91日以上になった場合は、長期入院認定のために再度申請を行ってください。
 ・8月1日からの切替更新には、毎年申請が必要です。(更新申請は7月から受付けています。)

7) 申請に必要なもの
  ・保険証
  ・印鑑(認め印で結構です) 
  (長期認定申請の場合)
  市民税非課税世帯の方で長期申請(入院日数が91日以上)をされる方は、 過去1年間で91日以上の入院日数がわかる領収証または入院期間証明書が必要です。(食事代差額支給申請には領収証と世帯主名義の口座がわかるものが必要です。)

(8) 申請先
    市役所1階医療保険課給付係窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。

(9) 注意事項
 ●「限度額適用認定証」は、入院するときに必ず医療機関窓口に保険証と一緒に提示してください。
 ●
国民健康保険税に未納がある世帯、または未申告の方がいらっしゃる世帯は、認定できない場合がありますので、 医療保険課までご相談ください。
 ●「限度額適用認定証」の提示ができず、自己負担限度額を超えて支払った場合は、払い戻しの申請を行ってください。
 ●一つの世帯内で同一月に21,000円(入院・外来別、医療機関ごと等)以上の自己負担額を2回以上支払ったときに合算して世帯の自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費支給の申請を行ってください。



<平成19年度4月制度改正前後の相違点>

例えば、「C」の適用区分の方で医療費が90万円かかった場合

 ●「C」の適用区分(3回以内)なので、自己負担金は35,400円

 ●保険診療分は、900,000円×3割=270,000円

 

(改正前)                          (改正後)

平成19年3月入院までは、医療機関窓口に                平成19年4月入院からは、医療機関窓口に

保険証を提示すると・・・                            保険証「限度額適用認定証」を提示すると・・・ 

 

医療費の3割分を支払った後に払い戻しの申請が必要です。          自己負担限度額までを支払えばいいようになります。

 

− お問い合わせ −

保健福祉部 医療保険課 給付係

TELTEL:0956-24-1111 内線2133〜2137
FAXFAX:0956-25-9671

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