福祉医療の請求方法について
1.払い戻しの対象となる医療費
病院や薬局に支払った合計金額のうち、健康保険の適用となる医療費
※介護保険適用分は対象外です。
※自費分(健康保険の適用外のもの)は、払い戻しができません。
<例>
インフルエンザなどの予防接種
健康診断料
薬の容器代
入院時の食事代、ベッド差額料、おむつ代、病衣代など
診断書など文書料
2.支給金額について
病院1ヶ所につき、1か月分の医療費から以下の自己負担額を差し引いた金額を助成します。
1ヶ月の受診日数が1日 ・・・ 800円
1ヶ月の受診日数が2日以上 ・・・ 1600円
院外処方により、薬局で支払った薬代については自己負担額はありません。
※身障3級・療育B1の方については、自己負担額を差し引いた額をさらに3分の2した額になります。
高額医療費や附加給付金など健康保険から補助がある場合は、相当額を差し引いた金額を助成します。
3.福祉医療費の振込日
福祉医療費を申請した月の 翌月15日
(15日が土日・祝日の場合は翌営業日)
ただし、後期高齢者医療制度加入者および高齢受給者の方は診療月から3ヶ月後になります。
4.請求方法
「福祉医療費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書か医療機関等証明書を添えて 障がい福祉課、各支所、行政センターに提出してください。
郵送でも結構です。
医療機関の発行した領収書は 患者名・診療日・保険点数・保険適用金額・医療機関名 が記載されているものに限ります。
次の場合は、病院や薬局で「医療機関等証明書」に支払い金額の記入をしてもらい、申請をしてください。
・レシートをもらった
・領収書をなくした
・領収書原本を確定申告等で使用するので、提出できない
「福祉医療費支給申請書」と「医療機関等証明書」は 障がい福祉課、各支所、行政センターの窓口に設置しています。
こちらからダウンロードもできます。
5.請求するときの注意点
☆同じ病院の領収書は必ず1か月分をまとめて提出してください。
出し忘れの場合は、追加提出ができませんのでご注意ください。
☆領収書のコピーでも請求できます。
その場合は原本とコピーを一緒にご持参ください。窓口で確認後、原本はお返しいたします。
☆郵送の場合は、領収書のコピーで請求ができません。
原本か医療機関等証明書で請求してください。
☆保険証の変更をされた方は、必ず届出をお願いします。
届出がないと福祉医療費のお支払いができない場合があります。
福祉医療費受給者証と新しい保険証を持参し 障がい福祉課、各支所、行政センターで手続きをお願いします。