佐世保市役所ホームページ
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市民税には個人の市民税と法人の市民税があります。
1 個人の市民税 (1) 納めていただく方は・・・・・ 本年の1月1日に市内に住んでいて前年に所得のあった方、もしくは市内に 事務所・事業所のある方にかかります。 |
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※個人の市民税は県民税と合わせて納めます。
(2) 市民税が課税されない方は・・・・・ ・生活保護法によって生活保護をうけている方 ・障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当する人で、前年の合計所得金額が125万円以下の方 ・均等割、所得割とも、条例で定められた算式で計算した結果、基準額以下になる方 |
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(3) 市民税の申告を・・・・
前の年に所得のあった人は、毎年3月15日までに市民税課へ忘れず申告して下さい。 ただし、給与所得だけで会社で年末調整を済まされた方や税務署に所得税の確定申告を された方は必要ありません。 また、所得がなかった人でも申告がないと、所得関係の証明書が発行できない場合が あります。 |
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※ 法人でない社団等で収益事業を行なわいものについては、平成20年4月1日以後に 開始の事業年度から均等割が非課税となります。
(2) 法人市民税の税率は・・・・ |
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● 法人税割額 法人税額(国税) × 税率 ( 14.7%) ただし、旧吉井町・世知原町地域及び旧宇久町・小佐々町地域にある事業所については、 下記の期間まで税率 12.3%を適用します。 |
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※事務所、事業所等が複数の市町村にまたがってある場合は、法人税額を従業員者数で あん分して計算します。 |
財務部 市民税課
TEL:0956-24-1118
FAX:0956-25-9672
○佐世保市役所本庁の開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
○その他の施設の開庁時間は施設案内マップをご確認ください。
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