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佐世保市役所ホームページ

市民税の概要

市民税には個人の市民税と法人の市民税があります。

1 個人の市民税

  (1) 納めていただく方は・・・・・

     本年の1月1日に市内に住んでいて前年に所得のあった方、もしくは市内に
   事務所・事業所のある方にかかります。
 1月1日現在
 市内に住所のある方
 均等割+所得割
 市内に住所はないが、市内に事務所、
 事業所または家屋敷がある方
 均等割
   ※個人の市民税は県民税と合わせて納めます。

  (2) 市民税が課税されない方は・・・・・

   ・生活保護法によって生活保護をうけている方
   ・障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当する人で、前年の合計所得金額が125万円以下の方
   ・均等割、所得割とも、条例で定められた算式で計算した結果、基準額以下になる方
平成18年度非課税基準

均等割

 合計所得金額が次の算式で求められる額以下の場合非課税
 (本人+扶養人数)×31.5万円+18.9万円(扶養がいる場合のみ加算)

所得割

 総所得金額等が次の算式で求められる額以下の場合非課税
 (本人+扶養人数)×35万円+32万円(扶養がいる場合のみ加算)
  (3) 市民税の申告を・・・・

   前の年に所得のあった人は、毎年3月15日までに市民税課へ忘れず申告して下さい。
   ただし、給与所得だけで会社で年末調整を済まされた方や税務署に所得税の確定申告を        された方は必要ありません。

   また、所得がなかった人でも申告がないと、所得関係の証明書が発行できない場合が           あります。

        
2 法人の市民税

  (1) 納めていただく方は・・・・・

 市内に事務所や事業所がある法人  均等割+法人税割
 市内に寮、保養所等のみを持つ法人  均等割
 公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行うもの  均等割+法人税割
 公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行わないもの  均等割
      ※ 法人でない社団等で収益事業を行なわいものについては、平成20年4月1日以後に                  開始の事業年度から均等割が非課税となります。  

 

  (2) 法人市民税の税率は・・・・

  ● 均等割額

資本等の金額

従業員50人超

従業員50人以下

(1) 50億円超

300万円  

41万円  

(2) 10億円超50億円以下

175万円  

41万円  

(3) 1億円超10億円以下

40万円  

16万円  

(4) 1千万円超1億円以下

15万円  

13万円  

(5) (1)〜(4)に揚げる法人以外の法人

12万円  

5万円  


  ● 法人税割額

    法人税額(国税) × 税率 ( 14.7%

   ただし、旧吉井町・世知原町地域及び旧宇久町・小佐々町地域にある事業所については、       下記の期間まで税率 12.3%を適用します。

事業所の所在地

事業年度の末日

 旧吉井・世知原町にある事業所  平成20年3月31日まで
 旧宇久・小佐々町にある事業所  平成21年3月31日まで

 ※事務所、事業所等が複数の市町村にまたがってある場合は、法人税額を従業員者数で
   あん分して計算します。

 

− お問い合わせ −

財務部 市民税課

TELTEL:0956-24-1118
FAXFAX:0956-25-9672

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TEL 0956-24-1111(代表)

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○その他の施設の開庁時間は施設案内マップをご確認ください。

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