☆日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のかたは、必ず年金に加入することになっています。
※ただし、60歳未満で老齢(退職)年金を受給しているかたは除かれます。
◎加入する人は3種類に分けられます
○第1号被保険者
自営業・農林漁業・自由業・学生そのほか、第2号被保険者・第3号被保険者にあてはまらない人。加入の手続きは、医療保険課か各支所・各行政センターの窓口で行います。
○第2号被保険者
サラリーマンや公務員は、厚生年金や共済組合に加入しますが、同時に国民年金の第2号被保険者になります。国民年金保険料は、厚生年金や共済組合が負担するしくみになっていますから、ご自分で納める必要はありません。加入の手続きは本人の職場です。
○第3号被保険者
サラリーマンの妻など、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担しますので自分で納める必要はありません。加入の手続きは配偶者の職場です。
※希望により加入できる人
国民年金以外の老齢 (退職) 年金を受けている60歳未満の人。外国に住む20歳以上65歳未満の人。60歳まで加入しても、年金を受ける資格期間が不足している人や、満額の年金を受けられない人(65歳まで)。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人で、65歳まで加入しても、年金を受ける資格が不足している人については、資格期間を満たすまで(最高70歳まで)加入できます。
◎保険料の納付について(第1号被保険者)
保険料は年齢・所得・性別に関係なく月額15,020円(平成23年度)です。
毎月納付する方法と、6ヶ月分前納や1年分前納する方法があります。
※より多くの老齢基礎年金を希望する人は、付加保険料として毎月400円を追加することができます。
また、老齢基礎年金に上乗せすることができる、「国民年金基金」という制度もあります。詳しくはリンクをご覧ください。
◎保険料が納められないとき
経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な人には、保険料を免除する制度があり、20歳台の方には若年者納付猶予制度もあります。
また、学生の方で保険料を納めることが困難な場合は、学生納付特例制度があります。
免除された保険料は、免除された期間から、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
※所得額が免除基準を上回る場合も失業等の理由により保険料が免除される場合があります。
☆年金にはこのような種類があります
国民年金の請求に関する手続き窓口は医療保険課または各行政センターです。各支所での受付は行っておりませんのでご了承ください。
なお、請求手続きの際に必要なものについては前もって医療保険課年金係までお問い合わせください。
※厚生年金の手続きは日本年金機構佐世保年金事務所(TEL 34−1145)へ、共済年金の手続きは各共済組合へお問い合わせください。
■老齢基礎年金
保険料を納めた期間(免除された期間や厚生年金保険、各種共済組合の被保険者期間を含む)や、任意加入できる人が加入しなかった期間などが、合算して25年以上ある人に65歳から支給されます。希望によって60歳からの支給もできますが支給額が減額になります。
〇年金額 満額 788,900円
年金額は、納付月数によって計算されます。
■遺族基礎年金
被保険者か、老齢基礎年金を受ける資格のある人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる妻や、子どもに支給されます。
〇年金額 788,900円
18歳未満の子ども(障がい者の人は20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。
〇妻が受給するときには
2人まで 各 227,000円
3人目以降 各 75,600円
〇子どもが受給するとき1人目(本人)の加算はありません。
2人目 227,000円
3人目以降 各 75,600円
■寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなられたとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。(婚姻期間が10年以上あるときに限ります。)
〇年金額
夫が受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。
■障害基礎年金
国民年金加入中、および20歳前に障がい者になったときや、60歳で被保険者の資格を喪失したあとでも、65歳になるまでに初診日がある病気、けがで障がい者になったときなどに支給されます。
※保険料の納付状況や、障がいの程度も要件となります。
〇年金額
1級 986,100円
2級 788,900円
18歳未満の子ども (障がい者の人は、20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。
2人まで 各 227,000円
3人目以降 各 75,600円
■未支給年金
年金を受けている人が亡くなったとき、その人に支払われるはずの年金が残っていた場合や、請求する権利があったが請求されていないうちに亡くなった場合に未支給の年金が遺族に対して支給されます。
ここでいう遺族とは優先順で(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹、となっています。
※市では原則として障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金に関する未支給年金のみの受付となりますが、国民年金(第1号及び第3号)のみの場合は受付を行うことも可能です。
短期間であっても厚生年金や共済年金の期間がある方は年金事務所でのお手続きとなります。
(日本年金機構佐世保年金事務所 TEL 34−1145)
■死亡一時金
第1号被保険者として36月以上納めた人が年金を受ける前になくなった場合に、遺族が納付月数に応じて一時金を受け取ることができます。
ここでいう遺族とは優先順で(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹、となっています。
○死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円〜320,000円です。
○付加保険料納付が36月以上ある場合は8,500円が加算されます。
※ 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
※ 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
■特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金などを受け取ることができない人に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して支給される給付金です。
保健福祉部 医療保険課
TEL:0956-24-1111
○佐世保市役所本庁の開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
○その他の施設の開庁時間は施設案内マップをご確認ください。
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