各種手当の支給

○ 特別児童扶養手当
 精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母又は養育者に重度障がい児(1級)の場合月額50,550円、中度障がい児(2級)の場合月額33,670円を支給します。なお、前年の所得(本人、配偶者、扶養義務者)が一定額以上の場合、障がい児が施設に入所している場合等の支給制限があります。 

○ 特別障がい者手当
 在宅で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障がい者に月額26,340円を支給します。なお、前年の所得(本人、配偶者、扶養義務者)が一定額以上の場合、施設に入所している場合、病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合は、支給制限があります。 

○ 障がい児福祉手当
 在宅で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい児に月額14,330円を支給します。なお、前年の所得(本人、配偶者、扶養義務者)が一定額以上の場合、施設に入所している場合、病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合は、支給制限があります。 

○ 重度心身障がい児福祉手当
 身体障害者手帳(1級〜3級)及び療育手帳(A1〜B1)を所持する20歳未満の児童の保護者に月額2,000円を支給します。

※ いずれも別途、手続きが必要になります。

− お問い合わせ −

保健福祉部 障がい福祉課

TELTEL:0956-24-1111

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