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3 荘園の広がりと佐世保 奈良時代に唐の律令制度にならって、国の制度が整えられ、公地公民(こうちこうみん)制が確立し、巨大な都の造営に地方の農民たちがかりだされた。また、農民たちは租(そ)・庸(よう)・調(ちょう)・雑徭(ぞうよう)などの税の負担に苦しんだ。特に、班田収授(はんでんしゅうじゅ)の法の実施によって、国から口分田(くぶんでん)を与えられ、1反(約10アール)あたり1人2束(そく)2杷(わ)の稲を収めねばならず、収穫高のおよそ3%近くを税として取られた。死んだら口分田は国に返さねばならないため、慢性的に国の財政はうまくいかず、養老7年(723)に三世一身(さんぜいっしん)の法、天平15年(743)に墾田永年私財(こんでんえいねんしざい)の法を出し、開墾した土地は永久に私有を許すという法を作り、農民たちの意欲で田畑を開墾することを奨励した。しかし、これが結果的には、一部の特権を持つ貴族や寺社、地方の有力者のためには都合がよかったが、貧しい農民たちにはさらに苦しみを与えることになった。 CONTENTS |
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庸や調を都へ運ぶ人たち |
図2 都まで運ぶ庸や調の日数(延喜式による)
(・千葉県の歴史 考古3(奈良、平安時代)を参考に作成) |