○佐世保市職員退職手当支給条例
昭和34年6月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、職員の退職手当支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この条例において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者及び第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された者を除く。)をいう。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の支払)
第2条の2 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の申し出により、次の各号に定める方法により支払うことができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法
(2) 口座振替の方法
(一般の退職手当)
第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から
第5条の3まで及び
第6条から
第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、
第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(普通退職の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は
第5条第1項若しくは
第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者及び11年以上25年未満の期間勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者、25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者、25年以上勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の基礎在職期間とは、その者に係る退職(第9条第3項又は第14条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合における当該支給に係る退職の日以前の期間及び第9条第1項第1号から第3号までに掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 前号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3
第5条第1項の規定に該当する者のうち、定年退職日(
佐世保市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第2条に規定する定年退職日をいう。)から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する
同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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退職日給料月額
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退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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及び特定減額前給料月額
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並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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退職日給料月額に、
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退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、
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前号に掲げる額
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その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
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(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の4 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当つては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条
第3条から
第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第6条の2
第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる
同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、
同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に
第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第6条の3
第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第3条から第5条まで
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第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
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退職日給料月額
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退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計
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これらの
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第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の
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第5条の2第1項の
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第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
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同項第2号ロ
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第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
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同項の
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同条の規定により読み替えて適用する同項の
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特定減額前給料月額
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特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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特定減額前給料月額
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特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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第5条の2第1項第2号ロ
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第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
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及び退職日給料月額
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並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
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当該割合
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当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
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(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち市長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 45,850円
(2) 第2号区分 41,700円
(3) 第3号区分 33,350円
(4) 第4号区分 25,000円
(5) 第5号区分 20,850円
(6) 第6号区分 16,700円
(7) 第7号区分 0円
2 退職した者の基礎在職期間に
第5条の2第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項第6号に掲げる職員の区分にあつては0円として、同項の規定を適用して計算した額
(2) 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び
第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第6条の5 第5項第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、
第2条の3、
第5条、
第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の510
第7条 削除
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第9条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、企業職員が引き続いて職員となつた場合におけるその者の企業職員としての引き続いた在職期間及び職員が引き続いて企業職員となり、企業職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から企業職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の企業職員としての引き続いた在職期間の計算については、前3項の規定を準用する。
6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める公立学校の校長又は教諭(以下「職員以外の教育公務員」という。)が引き続いて職員となつた場合におけるその者の職員以外の教育公務員としての引き続いた在職期間及び職員が
第14条の規定により退職手当を支給されないで引き続いて職員以外の教育公務員となり、職員以外の教育公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の教育公務員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の教育公務員としての引き続いた在職期間の計算については、第1項から第4項までの規定を準用する。ただし、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、その者の職員としての在職期間には含まないものとする。
7 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、長崎県職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者(以下「医師等」という。)を除く。)又は国の機関(本省に限る。)若しくは国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)に勤務する医師等(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となつた場合におけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、第1項から第4項までの規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として通算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、その者の職員としての在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が、
第14条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 国又は長崎県の退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等の在職期間とされる期間又は在職期間とみなされる期間
8 消防職員として引き続いた在職期間には、消防組織法(昭和22年法律第226号)施行の際現に長崎県警察部若しくは特設消防署に勤務する者が引き続き本市消防職員となつた場合におけるその者の長崎県警察部若しくは特設消防署に在職していた期間は、これを通算する。ただし、昭和23年7月1日以後給与理由が生じた者に限る。
9 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
10 前項の規定は、
第6条の5又は
第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
11
第11条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
(勤続期間の計算の特例)
第8条の2 臨時の職員から引き続き職員となつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該臨時の職員として在職した期間(以下「臨時の在職期間」という。)を前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に通算する。
2 前項に規定する臨時の在職期間が1月以上中断されている場合には、臨時の在職期間に通算しない。
(退職手当の支給制限)
第9条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
(4) 臨時の職員
2 一般の退職手当のうち、
第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1)
第3条第1項及び
第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が0円である者並びに
第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者(前項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)で市長が定める者
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、その退職については退職手当を支給しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第10条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第11条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が認める者をいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した者に限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が別に定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間とを合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。
10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が、市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。
(1) 市長が、雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の2に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。
13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、市長が定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは、「就業促進手当」と読み替えるものとする。
16 偽りその他不正の行為によつて第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。
17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(遺族の範囲及び順位)
第12条
第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(遺族からの排除)
第12条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
第13条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第4項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁こ以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に
第11条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた
同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた
第11条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は、支給しない。
3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第13条の2 任命権者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 一時差止処分を受けた者に対する
第11条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
9 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
10 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
11 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(退職手当の返納)
第13条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられたときは、任命権者は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、
第11条第1項、
第5項又は
第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。
(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ
第11条第3項、
第6項又は
第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であつた場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員以外の教育公務員又は職員以外の地方公務員等となつた者の取扱い)
第14条 職員が引き続いて職員以外の教育公務員又は職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の教育公務員又は職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により職員以外の教育公務員又は職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第15条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(定年退職者に対する特例)
2 昭和59年4月30日に在職する職員で、引き続き昭和60年3月31日に在職し、かつ、同日における年齢が50年以上の者が定年に達したことにより退職する場合(定年年齢に達した日以後定年退職日前に勧奨により退職する場合を含む。)、その者の勤続期間により第3条又は第4条の規定に該当することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、勤続期間が10年以上20年未満の者については第4条の、20年以上25年未満の者については第5条の規定による退職手当を支給する。
3 平成16年3月31日に国立大学法人法附則別表第1の左欄に掲げる国立大学の機関(以下「旧機関」という。)の職員(医師等に限る。)として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 旧機関の職員(医師等に限る。)が引き続いて職員となり、かつ、引き続き職員として在職した後引き続いて国立大学法人の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人の職員としての勤続期間に通算されることにより定められているときは、市長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
(吉井町及び世知原町の編入に伴う経過措置)
5 吉井町及び世知原町の編入の日前に吉井町又は世知原町の職員であつた者(以下この項において「各町職員」という。)で引き続き佐世保市の職員となつたものの第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、各町職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、各町職員としての引き続いた在職期間については、第8条の規定を準用して計算するほか、吉井町又は世知原町においての退職手当等に関する規定により在職期間とされる期間又は在職期間とみなされる期間を各町職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(宇久町及び小佐々町の編入に伴う経過措置)
6 宇久町及び小佐々町の編入の日前に宇久町又は小佐々町の職員であつた者(以下この項において「各町職員」という。)で引き続き佐世保市の職員となつたものの第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、各町職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、各町職員としての引き続いた在職期間については、第8条の規定を準用して計算するほか、宇久町又は小佐々町においての退職手当等に関する規定により在職期間とされる期間又は在職期間とみなされる期間を各町職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(給料月額の減額改定により給料月額が減額されたことがある場合の給料月額の取扱い)
7 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する佐世保市職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして市長が定めるものについては、この限りでない。
(江迎町及び鹿町町の編入に伴う経過措置)
8 江迎町及び鹿町町の編入の日前に江迎町又は鹿町町の職員であつた者(以下この項において「各町職員」という。)で引き続き佐世保市の職員となつたものの第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、各町職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、各町職員としての引き続いた在職期間については、第8条の規定を準用して計算するほか、江迎町又は鹿町町においての退職手当等に関する規定により在職期間とされる期間又は在職期間とみなされる期間を各町職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(松浦地区消防組合の職員で引き続き佐世保市職員となるものに係る経過措置)
9 平成22年3月31日前に松浦地区消防組合の職員であつた者(以下この項において「組合職員」という。)で引き続き佐世保市の職員となつたものの第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、組合職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、組合職員としての引き続いた在職期間については、第8条の規定を準用して計算するほか、松浦地区消防組合においての退職手当等に関する規定により在職期間とされる期間又は在職期間とみなされる期間を組合職員としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
附 則(昭和34年10月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月27日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 適用日の前日に在職する職員が適用日以後に次の各号に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第3条から第5条まで及び第6条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 新条例第3条第1項、第4条第2項又は第5条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき改正前の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項、第4条第2項又は第5条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
(2) 新条例第6条の規定に該当する退職 その者につき旧条例第3条、第4条又は第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第6条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
4 新条例第5条第3項に規定する職員に暫定手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(昭和39年4月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和38年8月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員で、佐世保市職員退職手当支給条例第7条第1項の規定に基づき退職加給金の支給を受ける資格を有する者が、施行日以後退職したときの退職加給金の額を算定する場合、その者の施行日の前日における受給資格期間に係る算定は、この条例の施行にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(昭和39年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
4 附則第7項の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(昭和34年条例第14号)第7条の2第1項の規定は、昭和41年3月26日から適用する。
附 則(昭和41年12月23日条例第35号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月27日条例第9号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月13日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和43年9月16日条例第37号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和44年9月30日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(佐世保市消防職員の給与、旅費及び退職手当支給条例の廃止)
2 佐世保市消防職員の給与、旅費及び退職手当支給条例(昭和23年告示第141号)は、廃止する。
附 則(昭和46年3月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(手当の内払)
3 改正前の佐世保市職員退職手当支給条例の規定に基づいて昭和45年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(昭和48年10月17日条例第47号)
改正 昭和59年3月31日条例第20号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当から適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
(退職手当の内払)
3 適用日からこの条例施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月30日条例第25号)
改正 昭和59年3月31日条例第20号
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 施行日の前日に交通局に勤務する職員のうち、施行日以後も引き続き交通局に勤務する者が昭和59年5月1日(以下「基準日」という。)以後に退職する場合の退職手当については、交通局に勤務した施行日の前日までの期間に対し、その者の基準日の前日における給料月額(昭和59年4月29日以前に他の部局へ出向した者については、その者の当該出向時の給料月額)を基礎として、佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第20号)第1条の規定による改正前の佐世保市職員退職手当支給条例第3条から第5条までの規定(昭和60年3月30日までは附則第2項の規定を含む。以下「旧規定」という。)による支給率によつて計算した額の100分の10の額を加算して支給する。
3 施行日の前日に交通局以外の部局に勤務する職員のうち、昭和41年4月1日から昭和49年3月30日までの間(以下「資格期間」という。)に交通局に勤務した期間がある者が基準日以後に退職する場合の退職手当については、資格期間中の交通局に勤務した期間(昭和41年3月31日に現に交通局に勤務し、資格期間中も引き続き交通局に勤務することとなつた者については、その者が交通局に勤務することとなつた最初の日から資格期間中の交通局出向の日までの期間)に対し、その者の資格期間中の交通局における最終の給料月額を基礎として、旧規定による支給率によつて計算した額の100分の10の額を加算して支給する。
4 昭和60年3月31日以降、定年により退職する者で、前2項の規定のいずれかに該当する者に対する旧規定の適用については、旧規定中勧奨による退職に関する部分を定年による退職と読み替えて適用する。
附 則(昭和49年12月12日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の佐世保市公営企業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年6月1日(以下「適用日」という。)から適用し、この条例による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は、適用日に在職する職員から適用する。
(給与の内払)
4 改正前の佐世保市公営企業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与(退職手当を除く。以下同じ。)及び改正前の佐世保市職員退職手当支給条例の規定に基づいて適用日に現に在職する企業管理者に支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による給与及び改正後の退職手当条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年7月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第11条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 新条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第11条第2項に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同条第5項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第11条第1項に規定する待期日数については、旧条例第11条第2項に規定する失業保険金の日額に同条第5項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。
(3) 新条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第11条第2項又は同条第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第12項の規定により傷病給付金に相当する退職手当の支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 新条例第11条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。
(5) 旧条例第11条第6項又は第7項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第11条第7項又は第8項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。
(手当の内払)
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第11条の規定により支払われた退職手当は、新条例第11条の規定による退職手当の内払とみなす。
附 則(昭和54年9月29日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員で、改正前の佐世保市職員退職手当支給条例第7条第1項の規定に基づき退職加給金の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者が、施行日以後に退職する場合は、この条例の施行にかかわらず、受給資格が生じた日から施行日の前日までの期間について、なお従前の例により退職加給金を支給することができる。
附 則(昭和54年12月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例の規定は、昭和54年12月1日以後に退職する職員から適用する。
附 則(昭和58年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日条例第20号)
改正 平成7年3月24日条例第3号
平成16年3月24日条例第9号
平成20年12月18日条例第34号
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定並びに附則第12項及び第13項の規定は昭和59年5月1日から、第2条の規定は昭和60年3月31日から、それぞれ施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例の規定は昭和59年5月1日以後の退職に係る退職手当について、第2条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例の規定は昭和60年3月31日以後の退職に係る退職手当についてそれぞれ適用し、それぞれの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(長期勤続者等に係る経過措置)
3 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、同条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(昭和60年3月31日以降は、第2条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例とする。以下「新条例」という。)第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下(昭和60年3月31日以降、新条例附則第2項の規定の適用を受けて退職する者にあつては、10年以上25年未満)である者に対する退職手当の基本額は、新条例第3条から第5条の3までの規定にかかわらず、当分の間、新条例第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。
4 施行日以後に、新条例第3条第1項の規定(自己の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の基本額は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得た額とする。
5 施行日以後に、新条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、新条例第5条及び第5条の3の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得た額とする。
6 附則第3項の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは、施行日から昭和60年3月31日までは「100分の122.5」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までは「100分の120」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までは「100分の117.5」とし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までは「100分の115」とし、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までは「100分の112.5」とする。
7 前3項の規定にかかわらず、施行日から昭和64年3月31日までの間に退職する職員のうち勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、附則第4項の規定に該当する者については次の第1号に掲げる表の、附則第5項の規定に該当する者については次の第2号に掲げる表の、それぞれその者の退職日及び勤続期間の区分に応じて該当する率をその者の退職の日における給料月額に乗じて得た額とする。
(1) 附則第4項該当者
|
勤続期間\退職日 |
昭和59年5月1日から昭和60年3月31日まで
|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
|
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
|
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
|
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
|
|
36年
|
60.422917
|
58.925833
|
57.42875
|
55.931667
|
54.434583
|
|
37年
|
61.85625
|
60.0725
|
58.28875
|
56.505
|
54.72125
|
|
38年
|
63.289583
|
61.219167
|
59.14875
|
57.078333
|
55.007917
|
|
39年
|
64.8375
|
62.595
|
60.3525
|
58.11
|
55.8675
|
|
40年
|
66.5
|
64.2
|
61.9
|
59.6
|
57.3
|
|
41年
|
68.1625
|
65.805
|
63.4475
|
61.09
|
58.7325
|
|
42年
|
69.825
|
67.41
|
64.995
|
62.58
|
60.165
|
|
43年
|
71.4875
|
69.015
|
66.5425
|
64.07
|
61.5975
|
|
44年以上
|
72.5
|
70
|
67.5
|
65
|
62.5
|
(2) 附則第5項該当者
|
勤続期間\退職日 |
昭和59年5月1日から昭和60年3月31日まで
|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
|
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
|
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
|
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
|
|
36年
|
72.495833
|
70.701667
|
68.9075
|
67.113333
|
65.319167
|
|
37年以上
|
73.0875
|
71.175
|
69.2625
|
67.35
|
65.4375
|
(短期勤続者等に係る経過措置)
8 施行日から昭和64年3月31日までの間に退職する職員のうち、附則第3項から前項までの規定に該当しないで退職する者については、新条例第3条から第5条までの規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより算出した額の退職手当を支給する。
(1) 新条例第3条第1項の規定に該当して退職する者 同項の規定により計算した額に、次の表の、その者の退職日に応じた割合を乗じて得た額
|
退職日
|
昭和59年5月1日から昭和60年3月31日まで
|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
|
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
|
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
|
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
|
|
割合
|
100分の108
|
100分の106
|
100分の104
|
100分の102
|
100分の101
|
(2) 新条例第3条第2項第1号の規定に該当して退職する者 前号の規定による額に、次の表の、その者の退職日に応じた割合を乗じて得た額
|
退職日
|
昭和59年5月1日から昭和60年3月31日まで
|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
|
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
|
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
|
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
|
|
割合
|
100分の76
|
100分の72
|
100分の69
|
100分の66
|
100分の63
|
(3) 新条例第3条第2項第2号の規定に該当して退職する者 第1号の規定による額に、次の表の、その者の退職日に応じた割合を乗じて得た額
|
退職日
|
昭和59年5月1日から昭和60年3月31日まで
|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
|
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
|
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
|
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
|
|
割合
|
100分の91
|
100分の87
|
100分の84
|
100分の81
|
100分の78
|
(4) 新条例第4条第1項(昭和60年3月31日以降は、新条例第4条第1項又は第2項とする。)又は第5条の規定に該当して退職する者 それぞれの該当する条項により計算した額に、次の表の、その者の退職日に応じた割合を乗じて得た額
|
退職日
|
昭和59年5月1日から昭和60年3月31日まで
|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
|
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
|
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
|
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
|
|
割合
|
100分の120
|
100分の116
|
100分の112
|
100分の108
|
100分の104
|
(5) 新条例第4条第2項(昭和60年3月31日以降は、新条例第4条第3項とする。)の規定に該当して退職する者 同項中「100分の257.5」とあるのを、次の表の、その者の退職日に応じた割合に読み替えて適用して得た額
|
退職日
|
昭和59年5月1日から昭和60年3月31日まで
|
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで
|
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで
|
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで
|
昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで
|
|
割合
|
100分の360.6
|
100分の341.7
|
100分の322.8
|
100分の303.9
|
100分の280.7
|
(消防吏員に対する加算に係る経過措置)
9 附則第3項から前項までの規定は、新条例第7条に規定する退職手当の額の算定について適用する。
(旧額の保障)
10 施行日の前日に在職する職員が施行日から昭和60年3月30日までの間に退職する場合の退職手当の額は、次の各号に定めるところにより計算して得た額のいずれか多い額とする。
(1) 新条例、附則第3項から前項まで並びに附則第12項及び第13項の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の該当する各規定によつて計算した額
(2) その者が、実際の退職時における退職事由によつて仮に施行日の前日に退職したとしたならば受けることとなる額
(職員から引き続いて企業管理者となつた者に係る経過措置)
11 職員から引き続いて企業管理者となり、かつ、施行日の前日に企業管理者として在職している者に対するその者の一般職として在職していた期間に係る退職手当は、同日を、第1条の規定による改正前の佐世保市職員退職手当支給条例第2条第3項に定める最初に企業管理者に任命されたその任期中に退職した日とみなして、同条例第5条の2の規定により計算して得た額を支給する。
(佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和60年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に旧条例第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第11条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 新条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第11条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第11条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第11条第4項から第6項までの規定は、適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員等(旧条例第1条に規定する職員及び第11条第2項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第11条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第11条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第11条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長が定める。
(手当の内払)
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第11条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
(委任)
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成2年3月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項の規定は、施行の日以後の失業者の退職手当に係る基準勤務期間の算定について適用し、同日前の失業者の退職手当に係る基準勤務期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成5年7月16日条例第18号)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例第11条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行し、改正後の第8条第7項の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(旧額保障)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の佐世保市職員退職手当支給条例第3条から第5条まで及び第6条並びに改正前の佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項から第5項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の佐世保市職員退職手当支給条例第3条から第5条の2まで及び第6条並びに改正後の佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項から第5項までの規定による退職手当の額より多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
(佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成7年10月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条第7項及び第14条の規定は、平成7年8月1日から適用する。
附 則(平成10年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例第13条の2の規定及び第3条の規定による改正後の佐世保市長等の退職手当に関する条例第4条の4の規定は、平成10年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前までの退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月17日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐世保市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定 公布の日
(2) 第1条中佐世保市職員の給与に関する条例第12条の2第1項の改正規定、第6条の改正規定及び附則第9項の改正規定 平成12年1月1日
附 則(平成12年12月25日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成14年1月25日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例第11条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例の規定による改正前の佐世保市職員退職手当支給条例第11条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項から同条例附則第5項までの規定の適用については、同条例附則第3項中「第5条の2まで」とあるのは「第5条の2まで及び第6条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第5項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」とする。
附 則(平成16年12月17日条例第51号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第75号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第11条第17項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第11条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給しないものとする。
附 則(平成20年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であつて、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額と佐世保市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第12項から第14項までの規定による給料の額との合計額(以下「制度切替日前日給料月額」という。)を基礎として、この条例における改正前の佐世保市職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条及び改正前の佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第20号。以下この項及び第4項において「条例第20号」という。)附則第3項から第5項までの規定により計算した退職手当の額が、新条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに条例第20号附則第3項から第5項まで及び附則第6項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 職員のうち新条例の規定により新条例第5条の2第2項第2号に規定する期間が新条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であつて、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額と佐世保市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第12項から第14項までの規定による給料の額との合計額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。
4 職員が施行日以後平成23年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額が制度切替日前日給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条及び条例第20号附則第3項から第5項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成21年4月1日以後平成23年3月31日までの間に退職した者でその勤続年数が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
5 第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「制度切替日前日給料月額」とあるのは、「制度切替日前日給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。
6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成20年条例第34号)の施行日以後の期間に限る。)」とする。
7 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第1項
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その者の基礎在職期間(
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平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
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第2項
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基礎在職期間
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平成8年4月1日以後の基礎在職期間
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(消防吏員に対する加算の廃止に伴う経過措置)
8 施行日の前日に在職する職員で、施行日から平成23年3月31日までの間に退職したもののうち、旧条例第7条に規定する消防吏員に対する加算の対象となる消防吏員の退職手当の額は、前項までの規定により計算して得た額に次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を加えた額とする。この場合において、当該消防吏員について、退職の日までの在職年数が40年を超えるときは、在職年数を40年とする。
(1) 施行日から平成21年3月31日までの間に退職した者 旧条例第7条の規定により計算した額に100分の100を乗じて得た額
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に退職した者 旧条例第7条の規定により計算した額に100分の70を乗じて得た額
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に退職した者 旧条例第7条の規定により計算した額に100分の40を乗じて得た額
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
(佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 佐世保市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への佐世保市職員の派遣に関する条例の一部改正)
11 公益的法人等への佐世保市職員の派遣に関する条例(平成14年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年12月18日条例第46号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。