○佐世保市長等の退職手当に関する条例
昭和43年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)に対する退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 市長等が退職(任期満了及び死亡を含む。以下同じ。)したときは、佐世保市職員退職手当支給条例(昭和34年条例第14号。以下「一般退職手当条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより退職手当を支給する。
2 退職手当は、市長等が退職した場合はその者(死亡した場合は、その者の遺族)に支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員で一般職に属する国家公務員その他の者で市長が定めるもの(以下「一般職の国家公務員等」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となつた者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となつたときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、市長等の退職した日におけるその者の給料月額に次に掲げる支給割合を乗じて得た額に、更にその者の在職期間の月数を乗じて得た額とする。ただし、議会の議決を経てこれを増減することができる。
(1) 市長 100分の57
(2) 副市長 100分の37
2 前項の規定にかかわらず、一般職の国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となつた者が退職した場合における退職手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者の最終の退職に係る市長等(以下この項において「最終の職」という。)としての在職期間について前項の規定を準用して算定した額
(2) その者の最終の職以外の前項に掲げるそれぞれの市長等としての在職期間について、それぞれの在職期間に係る職の給料の最終の職の退職の日現在の月額を基礎として、それぞれ同項の規定を準用して算定した額の合計額
(3) 一般職の国家公務員等としての在職期間について、その者が市長等となるため、一般職の国家公務員等を退職した日において受けた給料の最終の職の退職の日現在の月額を基礎とし、かつ、当該一般職の国家公務員等を退職した日に佐世保市職員を退職したものとして、一般退職手当条例の規定を準用して算定した額
(在職期間の月数計算)
第4条 在職期間の月数の計算は、任期開始の日又は選任された日の属する月(退職した日の属する月に再び同一の職に選挙又は選任されたときは、その月の翌月)から、退職した日の属する月までの引き続いた在職期間の月数(その月数が48月を超えるときは、48月)による。ただし、一般職に属する職員から引き続いて市長等に就職した場合におけるその者の一般職に属する職員としての在職期間は、市長等の在職期間には、通算しない。
(在職期間の通算)
第4条の2 一般職の国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となつた場合における当該一般職の国家公務員等に対する退職手当に関する規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間は、その者の市長等としての在職期間に通算する。
2 前項に規定する市長等が退職し、退職の日又はその翌日に市長等となつた場合における先の市長等としての在職期間は、後の市長等としての在職期間に通算する。
(退職手当の支給制限)
第4条の3 市長等が禁錮以上の刑に処せられて失職し、又は懲戒処分として免職されたときは、退職手当は支給しない。
2 市長等が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下この項及び次条第3項において同じ。)をされた場合において、その判決前に退職したとき、又は市長等若しくは市長等であつた者に対し退職手当が支払われていない場合において、その者が在職中若しくは在職前の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときは、退職手当(刑事事件に関し起訴をされることとなつた行為前の任期満了又は退職に係る退職手当を除く。)は、支給しない。ただし、禁こ以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
(退職手当の支給の一時差止め)
第4条の4 市長等又は市長等であつた者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職中又は在職前の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し退職手当(刑事事件に関して、その者が逮捕されることとなつた行為前又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた行為前の任期満了又は退職に係る退職手当を除く。以下この条において同じ。)を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する退職手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職中又は在職前の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職中又は在職前の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(退職手当の返納)
第4条の5 市長等又は市長等であつた者に対し既に退職手当を支給している場合において、その者が在職中又は在職前の行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられたときは、その支給した退職手当(刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられることとなつた行為前の任期満了又は退職に係る退職手当を除く。)を返納させることができる。
(一般職の国家公務員等となつた者の取扱い)
第4条の6 第4条の2に規定する市長等が退職し、引き続いて一般職の国家公務員(第2条第3項に規定する一般職に属する国家公務員をいう。)、一般退職手当条例の適用を受ける職員その他の者で市長が定めるものとなつた場合においては、第2条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 第2条第2項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、市長等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で市長等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(退職手当の支払)
第5条の2 退職手当の支払については、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(この条例施行の際現に在職する市長等に対する退職手当の特例)
2 この条例施行の際、現に在職する市長等が退職する場合においては、第3条の規定により算出した退職手当の額から、一般退職手当条例の規定によりすでに支給を受けた退職加給金の額を控除した額を支給する。
附 則(平成8年3月28日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐世保市職員退職手当支給条例第13条の2の規定及び第3条の規定による改正後の佐世保市長等の退職手当に関する条例第4条の4の規定は、平成10年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前までの退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月17日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐世保市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定 公布の日
(2) 第1条中佐世保市職員の給与に関する条例第12条の2第1項の改正規定、第6条の改正規定及び附則第9項の改正規定 平成12年1月1日
附 則(平成15年4月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(佐世保市長等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により在職する収入役に対する退職手当の支給については、第5条の規定による改正後の佐世保市長等の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。