○選挙関係事務執行規程
昭和54年2月3日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 投票及び選挙長等(第4条―第6条)
第3章 表示板、腕章及び標旗(第7条―第11条)
第4章 選挙事務所及び文書図面の撤去(第12条―第14条)
第5章 削除
第6章 新聞広告(第16条)
第7章 公営施設使用の個人演説会(第17条―第22条)
第8章 選挙に関する収支等(第23条―第25条)
第9章 候補者等及び後援団体の政治活動用立札、看板の類(第26条―第28条)
第10章 確認政治団体の政治活動(第29条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 佐世保市選挙管理委員会の権限に属する選挙執行等の事務取扱いは、別に定めのある場合のほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは佐世保市選挙管理委員会をいう。
(告示の方法)
第3条 選挙長のする告示は、佐世保市選挙管理委員会規程(昭和38年選管規程第5号)第29条の規定を準用する。
第2章 投票及び選挙長等
(投票用紙の様式)
第4条 投票用紙は、様式第1号による。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)
第5条 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。
(選挙長の印及び事務所)
第6条 選挙長の印は、様式第2号による。
2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。
第3章 表示板、腕章及び標旗
(自動車、拡声機及び船舶の表示)
第7条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第3項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、様式第3号による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあつては車両前部の外部から見やすい箇所、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しなければならない。
(乗車用等の腕章)
第8条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の腕章は、様式第4号による。
2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説に従事する者の腕章は、様式第5号による。
(街頭演説用標旗)
第9条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定による街頭演説用標旗は、様式第6号による。
(表示板等の交付)
第10条 前3条に規定する表示板、腕章及び標旗(以下「表示板等」という。)は、立候補の届出があつた後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、交付しない。
(表示板等の再交付)
第11条 前条の規定により交付を受けた表示板等を紛失し、又は破損等したため、その再交付を受けようとする候補者は、様式第7号により委員会に申請しなければならない。
2 表示板等の破損等により前項の申請をする場合は、その表示板等を添えてしなければならない。
第4章 選挙事務所及び文書図画の撤去
(選挙事務所設置等の届出)
第12条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第8号による。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第13条 委員会が、法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、様式第9号によつて行う。
(文書図画の撤去命令)
第14条 委員会が、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合は、様式第10号によつて行う。
第5章 削除
第15条 削除
第6章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続)
第16条 候補者が、法第149条(新聞広告)第1項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する様式第13号の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。
2 第10条(表示板等の交付)及び第11条(表示板等の再交付)の規定は、前項の証明書について準用する。
第7章 公営施設使用の個人演説会
(設備の程度、費用額等の承認申請及び公表)
第17条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により個人演説会の施設(以下「施設」という。)の管理者(令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)に規定する管理者をいう。以下同じ。)が、その施設の設備の程度等並びに費用額について、委員会の承認を求めるときは、様式第14号によらなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。
2 管理者は、前項の規定により委員会の承認を受けたときは、様式第15号により公表しなければならない。
(施設の使用申出の通知等)
第18条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定による施設の使用申出の通知及び令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による施設の使用可否の通知は、様式第16号による。
(施設の使用を禁止する場合)
第19条 候補者は、投票所又は開票所に充てる施設を、その設備がなされる日以後その投票又は開票の終了までは、個人演説会開催のため使用することはできない。
(施設の使用申出の撤回及び変更)
第20条 候補者は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により施設の使用申出をした後、その申出を撤回し、又は開催の日時若しくは場所を変更しようとするときは、その開催の日前2日までにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、文書をもつてしなければならない。
3 前項の通知を第1項の期限までにしないときは、その施設を使用しなかつた場合においても、使用したものとみなす。
(天災等による施設の使用不能の場合)
第21条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたため、施設を使用することができなくなつた場合は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第1項の規定による設備をすることを要しない。
2 前項の場合においては、管理者は、直ちにその旨を委員会及び関係候補者に通知しなければならない。
(施設使用後の引渡し)
第22条 候補者は、施設の使用後、様式第17号による会場引渡書により管理者の確認を受けなければならない。
第8章 選挙に関する収支等
(出納責任者等の届出)
第23条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項、法第182条(出納責任者の異動)第1項及び法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出並びに出納責任者の職務代行についての届出は、様式第18号による。
(収支報告書の閲覧)
第24条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会の事務局において、委員会の職員について定められている執務時間内にしなければならない。
2 閲覧を請求する者は、閲覧者名簿に住所及び氏名を記載し、係員の指定する場所において閲覧するものとする。
3 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。
4 前3項の規定に違反した者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第25条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、選挙のつど、委員会が定め告示する。
第9章 候補者等及び後援団体の政治活動用立札、看板の類
(立札、看板の類の表示)
第26条 法第143条第17項(政治活動の文書図面の掲示)の表示は、様式第19号による証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第27条 候補者若しくは候補者となろうとする者(現にこれらの公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体が前条第1項の証票の交付を受けようとする場合には、様式第20号の交付申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。
(証票の再交付)
第28条 前条第2項の証票を紛失し、又は破損等したため、その再交付を受けようとする場合は、様式第21号により委員会に申請しなければならない。
2 証票の破損等による前項の申請は、その証票を添えてしなければならない。
第10章 確認政治団体の政治活動
(確認書)
第29条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書は、様式第22号による。
(政談演説会の開催届出)
第30条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は、様式第23号による。
(自動車の表示)
第31条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定による自動車の表示は、様式第24号による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、車両前部の外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第32条 前条の規定による表示板は、第29条(確認書)の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
2 前項の表示板を紛失し、又は破損等したため、その再交付を受けようとする場合は、様式第25号により委員会に申請しなければならない。
3 表示板の破損等による前項の申請は、その表示板を添えてしなければならない。
(ポスターの証紙及び検印)
第33条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定によるポスターには、法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会の交付する証紙をはらなければ掲示することができない。ただし、特別の事情がある場合は、委員会の検印をもつて、証紙にかえることができる。
2 前項の証紙又は検印を受けようとする場合は、ポスターの見本2枚(記載内容が異なるものがある場合は、それぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
3 第1項の証紙及び検印は、様式第25号の2及び様式第25号の3による。
(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)
第34条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会開催告知用の立札及び看板の類の表示は、様式第26号による証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出があつたとき、1の政談演説会につき5枚交付する。
(機関紙誌の届出)
第35条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関紙誌の届出は、様式第27号によつてしなければならない。
(ビラの届出)
第36条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第28号によつてしなければならない。
(市長選挙における選挙運動用ビラの届出)
第37条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第29号によつてしなければならない。
(市長選挙における選挙運動用ビラの証紙)
第38条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定による証紙は、様式第30号による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年2月4日から施行する。
(規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 佐世保市長選挙任意制公営立会演説会開催規程(昭和38年選管規程第1号)
(2) 公職選挙法等の規定による選挙運動等に関する規程(昭和38年選管規程第2号)
(3) 佐世保市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和38年選管規程第3号)
附 則(昭和54年3月13日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月18日選管規程第1号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月22日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月22日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年2月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月22日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適用し、施行期日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日選管規程第1号)
この規程は、平成19年3月22日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 

 

候補者氏名

      記載上の注意

 一 候補者の氏名は、欄内に一人書くこと。

 二 候補者でない者の氏名は書かないこと。

何選挙投票

 

 

佐世保市選挙管理委員会印

 

 

 備考 佐世保市選挙管理委員会の印は、専用公印を刷り込み式とする。

様式第2号(第6条関係)

選挙長の印

 

 

佐世保

 

市長選

 

挙長印

佐世保市長選挙用

 

 

佐世保市

 

議会議員

 

選挙長印

佐世保市議会議員選挙用

 

 

佐世保市

農業委員

会第何選

挙区選挙

長之印

 

農業委員会委員選挙用

 

様式第3号(第7条関係)

自動車、拡声機及び船舶の表示板

 

 第    号

 

      年   月   日執行  何選挙

 

      自動車、船舶

 

(拡声機)

 

佐世保市選挙管理委員会 印 

備考 拡声機用表示板は、別個に作成する。

様式第4号(第8条関係)

乗車船用腕章

イメージ

様式第5号(第8条関係)

街頭演説用腕章

イメージ

様式第6号(第9条関係)

 

第    号

 

 

年  月  日執行  何選挙

 

 

 

 

 

 

  街頭演説用標旗

 

 

 

 

 

 

佐世保市選挙管理委員会印 

様式第7号(第11条関係)

 

  表示板、腕章又は標旗の再交付申請書

 

再交付申請書

 

  年  月  日

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

 

候補者 氏名        印

 

    年  月  日執行の何選挙における

 

自動車、拡声機及び船舶の表示板(第  号)

乗車船用腕章(第  号の(  ))

街頭演説用腕章(第  号の(  ))

街頭演説用標旗(第   号)

を下記のとおり

紛失

破損等

したので、再

 交付くださるよう申請します。

 1 紛失又は破損等年月日        年  月  日

 2 同上の場所及び理由

 3 紛失届出警察署名

 4 同上の届出年月日        年  月  日

 

 

 (注意)

  1 破損等の場合は、その表示板、腕章又は標旗を添付すること。

  2 次の欄には記入しないこと。

 

選管から警察署への照会等

種別

日時

摘要

紛失届出の照会

 年   月   日   時   分

 

再交付の連絡

 年   月   日   時   分

 

様式第8号(第12条関係)

選挙事務所

設置

異動

 

   年   月   日

 

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

 

候補者 氏名          印

(推薦届出者)          

 

 

下記のとおり選挙事務所を

設置

異動

したので、公職選挙法第130条第2項の規定によ

 り届け出ます。

選挙事務所所在地

電話           

 

設置又は異動年月日

   年    月    日 

異動回数

第      回

選挙名

何           選挙

候補者氏名

 

(注意)

 1 推薦届出者が選挙事務所を設置又は異動したときの届出は、その設置又は異動について候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。

 2 推薦届出者が数人あるときは、その代表者であることを証明する書面を添えなければならない。

 3 投票日には投票所を設けた場所の入口から300メートル以内の区域に選挙事務所を設置しておくことは禁止されますので、この点特に御注意ください。

様式第9号(第13条関係)

 

選挙事務所閉鎖命令書

 

   佐世保市選挙管理委員会指令第    号

 

氏名         

 

    年  月  日執行の何選挙における下記の選挙事務所は、公職選挙法第130条第1項、第131条、第132条の規定に違反するものと認められるから同法第134条の規定により、  年  月  日までに閉鎖することを命じます。

        年  月  日

佐世保市選挙管理委員会       

委員長 氏名       印  

 

   選挙事務所の所在地等

様式第10号(第14条関係)

文書図画撤去命令書

 

   佐世保市選挙管理委員会指令第    号

 

氏名          

 

   年  月  日執行の何選挙における下記(別紙)の文書図画は、公職選挙法第143条、第143条の2、第144条、第145条、第146条、第164条の2の規定に違反するものと認められるから同法第147条の規定により、  年  月  日までに撤去することを命じます。

       年  月  日

佐世保市選挙管理委員会      

委員長 氏名       印  

 

   掲示場所等

様式第11号及び様式第12号 削除

様式第13号(第16条関係)

新聞広告掲載証明書

選挙名

年  月  日執行 何選挙

候補者氏名

 

所属党派名

 

 

 上記の者は、公職選挙法第149条第1項の規定による新聞広告を掲載することができるものであることを証明する。

 

       年  月  日

 

何選挙

選挙長 氏名印

 

(注意)

 1 広告原稿を添えてこの証明書を新聞社に提出すれば有料で広告することができます。

 2 この証明書1枚につき1回広告することができます。

 3 広告に掲載する候補者氏名は通称使用の認定を受けた候補者に限り、その通称しか使用できません。

様式第14号(第17条関係)

個人演説会開催のために必要な施設の設備の程度

         等及び費用額承認申請書

  年  月  日

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

職 氏名印

 公職選挙法施行令第119条第2項及び同令第121条第1項の規定により個人演説会開催のために必要な施設の設備の程度等並びに費用額を、下記のとおり承認くださるよう、設備の見取図を添えて申請します。

名称

何々(学校、公会堂、公民館等)

種別

何々(講堂、教室等)

面積

平方メートル        

施設の程度その他必要な事項

照明

 

演壇

 

聴衆席

 

弁士控所

 

その他

 

納付する費用

昼間

円     

夜間

円     

算出基礎

 

様式第15号(第17条関係)

設備の程度、費用額等の公表

  告示第     号

  公職選挙法施行令第119条第2項及び同令第121条第1項の規定により個人演説会開催のために必要な施設の程度等並びに候補者が納付すべき費用の額は下記のとおりである。

       年  月  日

職 氏名印

 

 

名称

何々(学校、公会堂、公民館等)

種別

何々(講堂、教室等)

面積

平方メートル        

施設の程度その他必要な事項

照明

 

演壇

 

聴衆席

 

弁士控所

 

その他

 

費用

納付する

昼間

円     

夜間

円     

その他

 

様式第16号(第18条関係)

施設の使用申出の通知等

  年  月  日

   管理者 氏名 殿

佐世保市選挙管理委員会

委員長 氏名印

個人演説会開催申出について

    年  月  日執行の何選挙候補者より貴施設において個人演説会を開催したい

旨、

下記

別紙

のとおり申出があつたので、公職選挙法施行令第115条の規定により通知

します。

 なお、別紙により折返し貴施設(会場)の使用の可否を御回答ください。

開催日時

  月   日

  午前(後)   時   分から

  午前(後)   時   分まで

会場

 

候補者氏名

連絡先(電話    ) 






きりとり

別紙

  年  月  日

  佐世保市選挙管理委員会

   委員長 氏名

   候補者 氏名 殿

施設の名称           

管理者 氏名印

個人演説会場使用の可否について(回答)

  下記のとおり回答します。

候補者氏名

 

開催日時

  年   月   日

  午前(後)   時   分から

  午前(後)   時   分まで

会場使用の可否

     可    否

否の場合はその理由

 

様式第17号(第22条関係)

会場引渡書

選挙名

   年   月   日執行  何 選挙

開催日時

  月   日

  午前(後)   時   分から

  午前(後)   時   分まで

施設の名称

 

設備損傷及び火気等

 有の場合は、状況を詳記すること。

 

  上記のとおり開催したので、会場の引き渡しにあたり確認願います。

 

        年  月  日

 

候補者 氏名印

  施設管理者     殿

 

 上記のとおり相違ないことを確認します。

 

       年  月  日

 

施設管理者 氏名印

 

(注意)

  この引渡書は、会場使用後、施設管理者の確認を得た後、候補者が直ちに選挙管理委員会に提出してください。

様式第18号(第23条関係)

 その1

 

出納責任者選任届

 

  年  月  日

 

  佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

候補者 氏名印

(推薦届出者)        

 

 下記のとおり選任したので、公職選挙法第180条第3項の規定により届け出ます。

 

選挙名

   年   月   日執行  何選挙

候補者氏名

 

出納責任者

住所

 

氏名

 

生年月日

       年   月   日

職業

 

選任年月日

       年   月   日

(注意)

 1 推薦届出者が届出をするときは、候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。

 2 推薦届出者が数人あるときは、その代表者であることを証明する書面を添えなければならない。

 その2

 

出納責任者異動届

 

  年  月  日

 

  佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

候補者 氏名印

(推薦届出者)        

 

 下記のとおり異動があつたので、公職選挙法第182条第1項の規定により届け出ます。

 

選挙名

   年   月   日執行  何選挙

候補者氏名

 

出納責任者

 

住所

 

 

氏名

 

 

生年月日

   年   月   日 

   年   月   日 

職業

 

 

異動年月日

   年   月   日 

   年   月   日 

(注意) 添付すべき書面については、様式第18号その1の注意に同じ。

 その3

 

出納責任者職務代行

開始

終止

 

  年  月  日

 

  佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

職務代行者 氏名印

 

上記のとおり出納責任者の職務代行を

開始

終止

したので、公職選挙法第183条の規定に

より届け出ます。

 

選挙名

   年  月  日執行  何選挙

候補者氏名

 

推薦届出者氏名

 

出納責任者氏名

 

職務代行者

住所

 

氏名

 

生年月日

       年   月   日

職業

 

職務代行開始又は終止年月日

       年   月   日

(注意) 開始届に添付すべき書面については、様式第18号その1の注意に同じ。

様式第19号(第26条関係)

証票

 

 

 第    号

 

政治活動用事務所

 

年      月まで

 

有効              

 

佐世保市選挙管理委員会 印 

備考 用紙は特別の紙質、模様、すかし等を用いることができる。

様式第20号(第27条関係)

 その1

候補者等の証票交付申請書

  年  月  日

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

住所            

候補者等 氏名印

職業            

電話            

  公職選挙法施行令第110条の5第4項の証票の交付を受けたいので、同条第5項の規定により、下記のとおり申請します。

 1 証票交付申請枚数           枚

 2 証票受領者氏名

 3 看板等を掲示する事務所の所在地及び枚数

事務所の所在地

(住所、氏名、電話)

看板等の枚数

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注意) 掲示する事務所の所在地を変更する場合は、直ちにその旨文書で届け出すること。

 その2

後援団体の証票交付申請書

  年  月  日

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

後援団体の名称           

代表者 氏名印

  公職選挙法施行令第110条の5第4項の証票の交付を受けたいので、同条第5項の規定により、下記のとおり申請します。

 1 推薦し又は支持する候補者等

   住所

   氏名

   職業

   電話

 2 政治団体設立の届出先

 3 証票交付申請枚数           枚

 4 証票受領者氏名

 5 看板等を掲示する事務所の所在地及び枚数

事務所の所在地

(住所、氏名、電話)

看板等の枚数

備考

主たる事務所

 

 

 

その他の事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注意) 1 主たる事務所の所在地は、必ず記入すること。

    2 掲示する事務所の所在地を変更する場合は、直ちにその旨文書で届け出すること。


 

同意書

 上記の後援団体の本件証票交付申請については、公職選挙法施行令第110条の5第5項の同意をします。なお、私に係る後援団体のすべてを通じて既に交付された証票の総数は    枚です。

  年  月  日

候補者等 氏名印

様式第21号(第28条関係)

  証票の再交付申請書

再交付申請書

  年  月  日

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

住所(主たる事務所の所在地)     

候補者等氏名(後援団体の名称及び代表者氏名)印

   年  月  日交付を受けた政治活動のために使用する事務所の看板等の証票を下

記のとおり

紛失

破損等

したので、再交付くださるよう申請します。

 1 紛失又は破損等年月日       年   月   日

 2 同上の場所及び理由

 3 紛失届出警察署名

 4 同上の届出年月日       年   月   日

 

(注意)

 1 破損等の場合は、その証票を添付すること。

 2 次の欄には記入しないこと。

選管から警察署への照会等

種別

日時

摘要

紛失届出の照会

  年   月   日   時   分

 

再交付の連絡

  年   月   日   時   分

 

様式第22号(第29条関係)

確認書

選挙の種類

   年   月   日執行 佐世保市長選挙

政党その他の政治団体名

 

事務所の所在地

 

代表者氏名

 

所属(支援)候補者数

人      

 

 上記団体は、公職選挙法第201条の9第1項ただし書きの規定の適用を受ける政治団体であることを確認する。

       年  月  日

 

佐世保市選挙管理委員会 印

様式第23号(第30条関係)

政談演説会開催届出書

 

  年  月  日

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

 

 

政党その他の

 

政治団体名

 

事務所の所在地          

代表者 氏名印

 

 政談演説会を下記のとおり開催したいので、公職選挙法第201条の11第2項の規定により届け出ます。

 

選挙の種類

   年   月   日執行 佐世保市長選挙

開催日時

  月   日   午

  時   分

施設(会場)

使用する

名称

 

所在地

 

様式第24号(第31条関係)

自動車の表示板

 第   号

 

  政党その他の政治団体名

 

   年   月   日執行佐世保市長選挙

 

           政治活動用自動車

 

佐世保市選挙管理委員会 印 

備考 政党その他の政治団体名は、交付を受けた者において記入すること。

様式第25号(第32条関係)

  表示板の再交付申請書

再交付申請書

 

  年  月  日

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

 

 

政党その他の政治団体名

 

代表者 氏名印

 

   年  月  日執行の佐世保市長選挙における政治活動用自動車の表示板を下記の

とおり

紛失

破損等

したので、再交付くださるよう申請します。

 1 紛失又は破損等年月日       年   月   日

 2 同上の場所及び理由

 3 紛失届出警察署名

 4 同上の届出年月日       年   月   日

 

(注意) 1 破損等の場合は、その表示板を添付すること。

    2 次の欄には記入しないこと。

選管から警察署への照会等

種別

日時

摘要

紛失届出の照会

  年   月   日   時   分

 

様式第25号の2(第33条関係)

 

ポスターの証紙

 

年         執行

 

 

何選挙

 

番号

 

佐世保市選挙管理委員会            

備考 1 番号には、候補者の届出順位を記載するものとする。

  1. 用紙は、特別の紙質、模様、すかし等を用いることができる。

様式第25号の3(第33条関係)

ポスターの検印

イメージ

 

 

 

又は

 

 

イメージ

様式第26号(第34条関係)

証票

 

 第    号の(    )

 

   年   月   日執行佐世保市長選挙

 

政談演説会

 

 

政党その他の

 

政治団体名

 

開催期日  年  月  日     

 

会場              

 

佐世保市選挙管理委員会  印 

様式第27号(第35条関係)

機関紙誌届出書

 

  年  月  日

 

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

 

 

 

政党その他の

 

政治団体名

代表者 氏名印

 

  公職選挙法第201条の14の規定により下記のとおり機関紙誌を届け出ます。

 

区分

機関紙誌名

創刊年月日

発行部数

発行回数

編集人氏名

発行人氏名

新聞紙

 

 

 

 

 

 

雑誌

 

 

 

 

 

 

様式第28号(第36条関係)

政治活動用ビラの届出書

 

  年  月  日

 

   佐世保市選挙管理委員会委員長  殿

 

 

政党その他の

政治団体名

 

代表者 氏名印

  公職選挙法第201条の9第1項第6号の規定により政治活動のために使用するビラを、別紙見本添付のうえ届け出ます。

 

 (注意)

  見本はビラの種類ごとに4枚添付しなければならない。

様式第29号(第37条関係)

選挙における選挙運動用ビラの届出書

年  月  日

佐世保市選挙管理委員会委員長 様

佐世保市長選挙

候補者氏名 印

 公職選挙法第142条第1項第6号の規定により選挙運動のために使用するビラを、別紙見本添付のうえ届け出ます。

 (注意)

 見本はビラの種類ごとにそれぞれ2枚添付しなければならない。

様式第30号(第38条関係)

市長選挙における選挙運動用ビラの証紙

年 月 日執行

佐世保市長選挙

選挙運動用ビラ

第   号

佐世保市選挙管理委員会

 備考 1 番号には、候補者の届出順位を記載するものとする。

    2 用紙は、特別の紙質、模様、すかし等を用いることができる。