○佐世保市選挙管理委員会規程
昭和38年10月22日
選管規程第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員会
第1節 組織(第2条―第6条)
第2節 会議(第7条―第12条)
第3節 委員長の職務権限(第13条―第14条)
第3章 事務局
第1節 組織(第15条―第20条)
第2節 事務分掌(第21条)
第3節 専決及び代決並びに事務委嘱(第22条―第25条)
第4章 文書の処理(第26条―第28条)
第5章 告示の方法(第29条)
第6章 公印(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、佐世保市選挙管理委員会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 委員会
第1節 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第182条第1項の規定により委員の改選が行われたとき、又は委員長が欠けた場合においては、委員会は10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
2 前項の選挙は、委員の無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。
3 前項の場合において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条(無効投票)及び第95条第2項(得票同数のときのくじ)並びに法第118条第2項及び第3項(指名推薦)の規定を準用する。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長の職務代理者)
第4条 第2条の規定による委員長の選挙後、委員長は直ちに法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。
2 法第182条第1項の規定による委員の改選が行われた後、はじめて委員長が選挙されるまでの間又は委員長及び委員長職務代理者ともに事故ある場合においては、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(退職の手続)
第5条 委員長が退職しようとするときは委員長職務代理者に、委員が退職しようとするときは委員長に文書により退職願を提出しなければならない。
(異動の告示)
第6条 委員長が選挙されたとき、委員長若しくは委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨を告示しなければならない。
第2節 会議
(委員会)
第7条 委員会は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回とし、臨時会は必要あるとき招集する。
(委員会の招集)
第8条 委員会を招集するときは、委員長は開会の前日までに委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する事件のあるときは、この限りでない。
2 前項の通知には招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(急施事件の付議)
第9条 前条の通知後に急施を要する事件があるときは、直ちにこれをその委員会に付議することができる。
(欠席の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前にその旨を委員長に届け出なければならない。
(関係者からの説明聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、事務局長をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第3節 委員長の職務権限
第13条 削除
(委員長の専決事項)
第14条 委員長は、次に掲げる委員会の権限に属する事務を専決することができる。
(1) 職員の任免、給与、服務等に関する事項
(2) その他委員会の議決により、その権限を委任された事務に関する事項
第3章 事務局
第1節 組織
(組織)
第15条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(職員の職名)
第16条 事務局の職員の職名は、佐世保市職員職名等規則(昭和51年規則第58号)の規定を準用する。
(事務局長等の設置)
第17条 事務局に事務局長を置く。
2 必要により事務局に副理事、主幹、次長、副主幹、係長及び主査を置く。
第18条 削除
(職務)
第19条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を統轄し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、主管事務を掌理する。
3 主幹、副主幹、係長及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(職員の分限、服務、任免、給与等)
第20条 この章に規定するものを除くほか、職員の分限、服務、任免、給与等に関しては、市職員の例による。
第2節 事務分掌
(分掌事務)
第21条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 会議に関する事項
(2) 行事計画に関する事項
(3) 人事及び職員の研修に関する事項
(4) 規定、例規に関する事項
(5) 公告に関する事項
(6) 事務改善に関する事項
(7) 常時啓発及び広報活動に関する事項
(8) 公印の保管に関する事項
(9) 文書の収発に関する事項
(10) 文書の整理保存及び廃棄に関する事項
(11) 予算の要求及び経理に関する事項
(12) 物品の調達保管に関する事項
(13) 統計調査に関する事項
(14) 照会回答に関する事項
(15) 候補者及び諸届に関する事項
(16) 選挙運動に関する事項
(17) 選挙運動用ポスター及び公営掲示場に関する事項
(18) 選挙運動費用に関する事項
(19) 選挙公報に関する事項
(20) 個人演説会に関する事項
(21) 候補者氏名等の掲示に関する事項
(22) 投票、開票、選挙会の事務に関する事項
(23) 当選人に関する事項
(24) 選挙及び当選の争訟に関する事項
(25) 政治活動に関する事項
(26) 確認政治団体に関する事項
(27) 選挙人名簿登録等に関する事項
(28) 選挙資格の調査、決定に関する事項
(29) 選挙人名簿の縦覧及び争訟に関する事項
(30) 選挙人名簿抄本の作成に関する事項
(31) 選挙人名簿の異動整理に関する事項
(32) 選挙人名簿の閲覧に関する事項
(33) 選挙人名簿に関する証明書の交付に関する事項
(34) 選挙人名簿及び同抄本の保管に関する事項
(35) 海区漁業調整委員会委員選挙人名簿に関する事項
(36) 農業委員会委員選挙人名簿に関する事項
(37) 投票区、開票区の設定、改廃に関する事項
(38) 投票所整理券に関する事項
(39) 不在者投票に関する事項
(40) 直接請求に関する事項
(41) 検察審査員候補者予定者に関する事項
(42) 在外選挙人名簿に関する事項
(43) 在外投票に関する事項
(44) 期日前投票に関する事項
(45) 裁判員候補者予定者に関する事項
(46) その他庶務に関する事項
第3節 専決及び代決並びに事務委嘱
(事務局長の専決事項)
第22条 事務局長の専決については、佐世保市事務処理規程(昭和58年規則第31号)第7条(部長等専決事項)及び第8条(課長専決事項)の規定を準用する。
(代決)
第23条 事務局長が不在のときは、次長が、次長が不在のときは係長が代決し、事務局長、次長がともに不在のときは、主幹又は副主幹がその事務を代決する。
2 前項の場合、重要又は異例に属する事務については、代決することはできない。ただし、あらかじめ、その処理について指示を受けたもの又は特に緊急を要するものは、この限りでない。
3 休暇、欠勤、時間外勤務、休日勤務その他労務に関する事務については、係長は、第1項の規定にかかわらず代決することができない。
(併任職員による執行)
第24条 委員会は、選挙事務を処理するため、市長と協議して市長部局の職員を委員会の職員として併任し、その必要な事務を執行させることができる。
(その他の事務処理)
第25条 この章に規定するものを除くほか、事務の処理に関しては、市職員の例による。
第4章 文書の処理
(文書の閲覧等)
第26条 文書類は、上司の承認を得ずして他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(文書の決裁)
第27条 文書は、次長及び事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第22条の規定によるものは、この限りでない。
(その他の文書処理)
第28条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書処理に関しては、市の文書の処理の例による。
第5章 告示の方法
(告示の方法)
第29条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。
2 告示の掲示は、市役所本庁の掲示場にこれを行う。ただし、この掲示場に掲示の余地がないときは、立看板を使用して掲示する。
第6章 公印
(公印)
第30条 委員会において使用する公印を次のとおり定める。
名称
ひな型
書体
寸法
(ミリメートル)
個数
用途
佐世保市選挙管理委員会印
1
てん書
方23
1
一般公文書及び辞令用
佐世保市選挙管理委員会委員長之印
2
1
一般公文書用
佐世保市選挙管理委員会委員長職務代理者印
3
1
佐世保市選挙管理委員会事務局長印
4
れい書
1
1
2
イメージ
イメージ
3
4
イメージ
イメージ
2 特定の用途に限り使用する公印を、前項の規定にかかわらず次のとおり定める。
名称
ひな型
書体
寸法
(ミリメートル)
個数
用途
投票用紙、選挙人名簿等専用委員会印
1
れい書
方18
2
投票用紙、選挙人名簿、不在者投票用封筒、仮投票用封筒、選挙事務従事者選任辞令、公営物資用
選挙人名簿等専用委員長印
2
13
選挙人名簿、在外選挙人名簿、在外選挙人証、不在者投票事務用
選挙人名簿等専用委員長職務代理者印
3
1
2
イメージ
イメージ
3
 
イメージ
3 前項の公印をとつ版として用いる場合は、前項の規定にかかわらず、そのとつ版は公印とみなす。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月23日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月22日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月20日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日選管規程第1号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年8月23日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月15日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐世保市選挙管理委員会規程第12条及び第16条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日選管規程第1号)
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月22日選管規程第1号)
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日選管規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月16日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月15日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年2月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条第44号に規定する規定の施行期日は、平成12年5月1日とする。
附 則(平成12年4月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月11日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月22日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日選管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。